【産後骨盤矯正の調布たきざわ整骨院】
自転車は『軽車両』という意識を持ちましょう
令和6年11月から自転車の道路交通法が改正されました
『軽車両』とは、
自動車・バイクと同様に『道路交通法』により
安全に運転しなければならないものです。
歩道は、『歩行者が最優先』です。
ベルで『歩行者をどかしてはいけません』
一時停止等を守らず、歩行者と接触した場合、
警察を呼び現場検証をし、
自転車側が過失に応じた責任を果たすことになります。
自転車も交通ルールを守り安全に運転しましょう。
交通事故での被害者の方の怪我の治療は当院でお力になります。
ながら運転で危険が生じた場合
ながら運転とは
自転車の『運転中にスマホを操作』したり、『通話』したりする等、
運転以外の行為をすることです。
1年以下3カ月以上の懲役または5万円の罰金が科されます。
お酒を一口でも飲んだ場合は運転はしないでおきましょう
酒気帯び運転の基準は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、
または血中アルコール濃度が0.3mg以上と定められています。
呼気中アルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった体質には依存しません。
「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張し、
たとえ運転や警察官とのやり取りに問題がなかったとしても、
アルコール濃度の基準値を超えた時点で罰則を免れることはできません。
お酒に弱く少しの量でも酔ってしまう方は、
たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても
酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。
3年以下の懲役または50万以下の罰金が科されます。
対象年齢は16歳以上です。
その他の自転車違法行為による反則金
・信号無視:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・遮断踏切立ち入り:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・指定場所一時不停止:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・歩道通行時の運行方法違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・ブレーキ不良自転車運転:5万円以下の罰金
・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・通行禁止違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・歩行者用道路における車両の義務違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・通行区分違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害:2万円以下の罰金又は科料
・交差点安全進行義務違反等:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・交差点優先車妨害等:5万円以下の罰金
・環状交差点安全進行義務違反等:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・安全運転義務違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・無灯火:5万円以下の罰金
自転車のヘルメット着用の努力義務
自転車のヘルメット着用は『努力義務』で、罰則はありません。
2023年4月より、全ての自転車利用者を対象に努力義務が適用されました。
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の約5割が頭部に致命傷を負っています。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
スポーツの時だけではなく、
買物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときも
ヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。
ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、
あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
自転車は軽車両です安全に乗りましょう
今一度、自転車の交通ルールや自転車の公道での交通規則を確認し、
交通事故のないよう安全に自転車を使用しましょう。
交通事故による怪我の治療は当院にて承ります。
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