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整骨院の保険使用でお困りの際は

【産後骨盤矯正の調布たきざわ整骨院】

整骨院・接骨院の保険の範囲とは

新鮮なケガで骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の傷病名がつく、

はっきりとしたケガの原因があるものとされています。

例として、自宅の階段を踏み外し足首を捻り痛めた、など。

慢性的な肩コリや腰痛は保険適用外となります。

このような場合に保険証を出すように言われたり、

保険を使う上で書類に名前を記入して、と言う場合は

保険の違法取り扱い(不正請求)となります。

保険適用外の自由診療で施術をするのが正当となります。

保険の違法取り扱い(不正請求)の相談先

整骨院、接骨院の保険使用での不審事や、

お困りの際のご相談連絡先は、東京の場合、

「関東信越厚生局 東京事務所 指導課」

 「 03-6692-5126 」

こちらへご相談して頂くと良いです。

【産後骨盤矯正の調布たきざわ整骨院】

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