【産後骨盤矯正の調布たきざわ整骨院】
整骨院・接骨院の保険の範囲とは
新鮮なケガで骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の傷病名がつく、
はっきりとしたケガの原因があるものとされています。
例として、自宅の階段を踏み外し足首を捻り痛めた、など。
慢性的な肩コリや腰痛は保険適用外となります。
このような場合に保険証を出すように言われたり、
保険を使う上で書類に名前を記入して、と言う場合は
保険の違法取り扱い(不正請求)となります。
保険適用外の自由診療で施術をするのが正当となります。
保険の違法取り扱い(不正請求)の相談先
整骨院、接骨院の保険使用での不審事や、
お困りの際のご相談連絡先は、東京の場合、
「関東信越厚生局 東京事務所 指導課」
「 03-6692-5126 」
こちらへご相談して頂くと良いです。
【産後骨盤矯正の調布たきざわ整骨院】


